保険の据え置きとは?メリットやデメリットについても解説
こんにちは。ほけんの相談 町田玉川学園駅前店です。
本日は「据え置き」についてお話させて頂きます。
皆様は保険金を「据え置く」「据え置きする」等といった言葉を聞いた事はありますでしょうか?
死亡保険金や生存給付金等の支払い要件を満たした際には保険会社より定められた額の保険金の支払いがありますが、場合によっては「今はまだ受け取る必要はない」「今は必要性が低いため、必要になった際にあらためて受け取りたい」等のご要望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
そういった希望をお持ちの方が利用できるのが保険金の「据え置き」です。
■据え置きとは?
保険で死亡保険金や満期保険金といった保険金の支払い条件を満たし保険金の支払いがあった際、すぐに受け取らずに保険会社に預けておく事を指します。据え置きされた保険金は据え置き金として所定の利率で運用され、利息がつきます。
また据え置き金は手続きを行うことで通常いつでも引き出す事ができます。
■据え置きのメリット
・無駄遣いしにくくなる
人によってはお金があるとある分だけ使用してしまう方や使いすぎてしまう方もいらっしゃるかと思います。
保険会社に据え置きにしておくことでそういった使いすぎを防ぎ、無駄遣いしにくくもなります。
一般的に必要な時に必要なだけ引き出す事も可能なため、保険金の管理もしやすくなります。
・据え置きの方が利回りが良い場合がある
保険金の据え置きをする場合、銀行に預けておくよりも利回りが良い場合があります。そのためもし「保険金を受け取ってもすぐには使わない」とお悩みの場合には据え置きを選択するのも一つの手です。
■据え置きの注意点
・据え置きにしても保険期間は伸びない
例えば保険期間が満期を迎えた際に満期保険金の支払いを受け、その保険金を受け取らずに据え置きにされる場合もあるかと思います。
その際、保険金を受け取らなかったからといって保険期間が延びている訳では無い点には注意が必要です。通常、保険期間が満期を迎えて満期保険金が発生した時点で保険契約は満了し、保障内容についても終了します。
そのためもし継続して保障が欲しい場合には新たに保険への加入を検討することをおすすめします。
・据え置き可能な期間には限度がある場合がある
保険金を受け取らず据え置いた場合、据え置きが可能な期間には限度がある場合がある点にも注意が必要です。(最長10年である場合が多いです)
据え置き期間の限度を迎えた場合にはそれ以上据え置いておくことができず、受け取りが必要になります。
・据え置き金を受け取らずに亡くなった場合は相続税がかかる
例えば保険期間の満期を迎えて満期保険金の支払いがあり、受取人がその保険金を受け取らずに据え置きにしておくような場合もあるかと思います。
その据え置いておいた保険金を受け取らずに受取人が亡くなってしまった場合には相続人が相続税を支払う必要があります。
死亡保険金には非課税枠がありますが、こうした据え置き保険金には非課税枠は無いため注意が必要です。
■まとめ
保険契約の据え置きとは?についてお話してまいりました。
据え置きとは、保険期間の満期や被保険者の死亡等、満期保険金や死亡保険金といった保険金の支払い事由があった際に保険金を受け取らずに保険会社に預けておくことを指します。
据え置き金は所定の利率で運用され利息がつきますが、据え置き可能な期間には限度がある場合がある点や受取人が据え置いておいたお金を受け取らずに亡くなってしまった場合には相続税がかかる点等には注意が必要です。
ほけんの相談 町田玉川学園駅前店では、保険に関してお悩み事やお困り事をお持ちの方のご相談をお受けしております。
専門知識豊富なプロが一人一人に合わせたアドバイスを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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